1968-04-23 第58回国会 衆議院 法務委員会 第24号
執行停止申請書をもうじき出すということでございますが——もう出ておるんじゃないかと思いますが、この点は強制措置をなさるおつもりですか。
執行停止申請書をもうじき出すということでございますが——もう出ておるんじゃないかと思いますが、この点は強制措置をなさるおつもりですか。
大村に入らないで横浜に入った場合とか、東京に入った場合とかありますね、近来それに対して執行停止申請をして執行停止が出ているのが相当あるわけですよ。ここのところ急にふえてきておるわけですよ、去年あたりからずいぶん私聞いている範囲でも相当ふえていると思うのです。
○政府委員(津田實君) 先般当委員会において御質疑がございました白鳥事件の受刑者である村上国治に対する刑の執行停止申請の問題でございますが、これにつきまして申請が三回ございまして、検察庁といたしましては執行停止を認めない趣旨を本人にそれぞれ通知をいたしたということは、前回御説明申し上げたとおりであります。
なお三日に、熊本地方裁判所が下したところのいわゆる地主である室原氏らのこの申請にかかるところの収用裁決処分の執行停止申請に関する却下をやったのだが、その決定に対して、弁護士団のほうでは、抗告期間ぎりぎりの十日、すなわち、きのうの午後一時半熊本地裁でたくさんの弁護士団、これは十一人の弁護士ですか、これを代理として福岡高裁へ即時抗告の手段をとったということが報道されているわけです。
そしてこれは、そのような異議権を必要ならしめる行政執行停止申請が多かったからなのか、あるいは少ないにもかかわらず異議権が多くなってきたのかという肝心の点についての数字的な立証というものができませんけれども、しかし、少なくとも、もうこのような特別措置法関係の執行停止というものはできないのだ、従って初めから執行停止の申請をしないのだ、そういうことは、もう現実にそういう事件を取り扱っておる弁護士の間では意識
○委員長(鈴木安孝君) 次はこの第二回目の執行停止について伺いますが、第二回目に執行停止をするようになりました執行停止申請の理由はどういう理由ですか。
相手の自宅、その他の場所で行はれていないか ホ、相手方の知人関係を通じてはゐないか 3、利益 イ、金銭、物品 ロ、その他の現実的利益 ハ、將來の利益の約束 4、証拠湮滅利益供與のため外部との連絡を計つたことはないか(通常差入物品、看守、釈放者を通じて行はれる) 第四、本件勾留執行停止の取扱に関し妥当を欠く措置がなかつたか 調査の目的事項 1、保釈願及び執行停止申請